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インターネットなどを使った個人輸入禁止?

政府の知的財産戦略本部(本部長・小泉純一郎首相)は「知的財産推進計画2005」の最終案でインターネットなどを使った個人輸入禁止を検討しているとのこと。

http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/kaigai/news/20050608k0000m020149000c.html

現在、パブリックコメントは募集していませんでしたが、私はすぐに賛同できない旨のコメントを送信しました。

模倣品・海賊版の広告・売買の禁止には賛成ですが、ひとくくりにインターネットを利用した個人輸入の禁止という条約には国民の多くが賛同できないのではないでしょうか。

是非こちらから賛同できない旨のコメントを送信してください。
知的財産政策に関する意見募集ページ

投稿者: DIS 日時: 2005年06月10日 17:49

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コメント: インターネットなどを使った個人輸入禁止?

こんばんは!
はじめまして!
トラックバックありがとうございました!
個人輸入禁止は穏やかじゃないですね。
早速、意見募集ページにコメントさせてもらいました。

それではまた・・・。

投稿者 Satoshi | 2005年06月11日 00:27

当該ページのPDFを読んだのですが模倣品や海賊版の商品の個人輸入を食い止めるということですべての個人輸入を禁止するということではないみたいですよ。

以下引用です。
***************************
a)模倣品・海賊版の輸出・通過の禁止と水際措置
加盟国は、模倣品・海賊版が製造国・地域から世界中に拡散することを
防止するため、模倣品・海賊版の輸出・通過を禁止する。税関当局は、輸
出・通過されようとしている模倣品・海賊版を没収する。
b)個人輸入の禁止と水際措置
加盟国は、個人による模倣品・海賊版の輸入を禁止する。税関当局は、
輸入されようとしている模倣品・海賊版を没収する。
c)形態模倣行為の禁止と水際措置
加盟国は、不正競争からの有効な保護を確保するために、形態模倣行為
を禁止する。税関当局は、輸出又は輸入されようとしている形態模倣品を
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没収する。
d)水際でのマーク外し
税関当局は、不正商標商品について、例外的な場合を除くほか、輸入者
が違法に付された商標を単に除去することをもって、当該商品の輸入を認
めてはならない。
e)犯罪収益の没収及び犯罪人の引渡
加盟国は、知的財産犯罪について「国際的な組織犯罪の防止に関する国
際連合条約」に倣った規定を置くこと等により、当該犯罪の収益の没収及
び犯罪人の引渡を可能とする。
f)協力・運用・紛争解決
当局間の適切な情報交換や相互協力を推進するとともに、運用状況の報
告や紛争解決のメカニズムを整備する。
(外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省)

投稿者 たまま | 2005年06月10日 23:20

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