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ジェネリック医薬品の名称統一
特許が切れた新薬と同じ成分でつくる「後発医薬品」(ジェネリック医薬品)について、厚生労働省は、これまでメーカー各社が自由に決めていた名称を統一することを決め、都道府県に通知した。厚労省は薬の取り違え防止を理由に挙げているが、名前の紛らわしさがなくなれば、医師が処方箋(せん)を書く時に後発品を指定しやすくもなる。メーカー側は「普及の後押しになれば」と期待している。
現在、使用が認められている後発医薬品は数千品目といわれる。最近は毎年200~400品目ずつ増えている。効き目が優れ、「ヒット商品」となった新薬の場合は数十品目もの後発品が出ることも珍しくない。ブランド名や一般名と似た名称が多いが、中には似ても似つかない名前もあり、取り違えを誘発しかねないとの指摘が出ていた。
例えば、高脂血症用剤の「プラバスタチン」(一般名)の場合、新薬は「メバロチン」がブランド名。後発品は「プラバチン」など一般名に似たものから、「メバスロリン」などブランド名に近いものまで、約50の名称がある。
新たな方針では、後発品の販売名を、「一般名(正式名称)+薬剤の形+含量+会社名(屋号)」に統一する。単一の有効成分からなる薬が対象で、すでに使われている名称の変更は混乱を招くため行わない。
後発医薬品は、新薬の特許が切れた後に、同じ成分と効能で売り出される。臨床試験などを省略して認可されるため開発期間が短縮されてコストも安くつき、価格は新薬の7割以下になる。
欧米では、数量ベースで市場の半分近くを後発品が占めるが、日本では1割程度と言われる。普及が進まない理由の一つとして、名称が紛らわしく、医師が処方箋を書く時に指定しづらいと指摘されていた。